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[住宅ローン控除]確定申告の申請に必要な書類まとめ

確定申告書を記入し、税務署に確定申告をしにいく様子

住宅ローン控除は初年度に確定申告が必要であるということは「住宅ローン控除とは?計算方法や条件、その注意点について」という記事で書きました。

今回はその続きで、住宅ローン控除に必要な確定申告の書類についてまとめました。

大きく6つの書類が必要です。一つずつご紹介します。

1.住民票の写し

住民票の写し

マンション(住宅)を購入し、その街での生活を始めたことを証明する必要があります。

  • もらえる場所:市町村の役所
  • 書類の意味:移住開始時期を確認する書類

住宅ローン控除の条件に「取得日から6ヶ月以内に移住し、適用を受ける年の12月31日まで住んでいること」というのがあり、それを証明します。

 

2.借入金の年末残高証明書

住宅ローン(借入金)の年末残高を確認するために必要です。

  • もらえる場所(送付):住宅ローンを組んだ金融機関
  • 書類の意味:借入金の年末残高を確認する書類

基本的に契約時に年1回送付するように手続きをしていることが多いので、取りに行く必要はないと思います。

 

3.登記事項証明書

マンションの取得年月日や床面積が50㎡であることを証明するために必要です。

  • もらえる場所:法務局出張所
  • 書類の意味:住居の取得年月日や床面積が50㎡であることを確認する書類

住宅ローン控除の条件に「マンションの場合は、登記簿上の専有部分の床面積が50㎡であること」とあります。

 

4.売買契約書の写し

マンションと土地の売買代金を確認するために必要です。

  • もらえる場所:売買契約した不動産会社
  • 書類の意味:家屋及び土地についての売買代金を確認するもの

注文住宅の場合は「請負契約書の写し」も必要です。

 

5.源泉徴収票

所得税額や社会保険料を確認するために必要です。

  • もらえる場所:勤務先
  • 書類の意味:所得税額や社会保険料を確認する書類

 

6.確定申告書A、計算明細書

確定申告書を記入し、税務署に確定申告をしにいく様子

初年度だけ確定申告すれば、2年目以降は年末調整をするだけでOKです。

  • もらえる場所:税務署、国税庁のホームページ
  • 書類①:確定申告書第一表…還付される金額を算出する
  • 書類②:確定申告書第二表…源泉徴収票を転写するだけ
  • 書類③:(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書…売買代金やローン残高を記入

 

最後に

「たくさんあって手続きが難しそう」と感じがちですが、記入場所させわかればそれほど難しくありません。

源泉徴収票や登記事項証明書の内容を書き写して、税務署に提出するだけです。簡単なので絶対申請しましょう。

2年目以降は年末調整だけでOKです。

還付の手続きが完了すると、税務署からはがき「国税還付金振込通知書」が4月に届き、その後7日以内に入金されます(5月に遅れる場合もあり)。

参考:住宅ローン控除を受ける方へ・確定申告について(国税庁)

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